新しい事業体の形として有限責任事業組合(日本版LLP)制度が検討、提案されています。この有限責任事業組合制度とは(1)有限責任である(有限責任制)(2)出資者が自分で経営を行うので組織内部の取り決めが自由にできる(内部自治原則)(3)出資者に直接課税される(構成員課税制度)、という特徴を持つ制度。(3)の特徴から、法人税が納付不要になる。要するに課税の対象が有限責任事業組合(LLP)ではなく、出資者個人に向かうということ。
この制度、海外では既に活発に利用されているのだそう。アメリカのLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)では、10年間で80万のLLPが誕生しているらしい。イギリスのLLP(Limited Liability Partnership:有限責任組合)では、2000年の創設から1万を超えるLLPが誕生しているらしい。海外の実績をみると有用な制度であることが想像できる。
活用例として、企業同士のジョイント・ベンチャーなどで活用されているそうなのですが、気になったのはイギリスで法律事務所やデザイン事務所などでの活用が始まっているという点。たとえば複数のフリーデザイナーが共同でデザイン事務所を設立して、経理などの一般的機能を一括管理させることができれば、わずらわしい作業を減らし、コストの削減につなげられるかもしれません。
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